熊本県の酒類販売業免許ガイド。酒屋の店先を描いた和の線画。左に縄で吊るされた杉玉、中央に藁の菰を巻いた酒樽が二つ、右に木箱へ立てた一升瓶が並び、手前に空の枡が置かれている。背景は和紙の地に和の伝統文様を淡く敷いている

熊本県 版

熊本県の酒類販売業免許 行政書士への代行依頼と取得方法・費用・販売管理研修

熊本県でお酒を売るときの免許について、申請する税務署と研修の受け先を熊本国税局の公表資料からまとめました。

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制度の入口

お酒を売るのに免許が要る場合・要らない場合

お酒を売るには、売り場ごとに税務署長の免許が要ります

酒類の販売業をしようとする人は、販売場ごとに、その販売場の所在地を所轄する税務署長の免許を受けなければなりません。酒税法 9 条 1 項が定めています。

ここでいう販売場とは、継続してお酒を売る場所のことです。店舗を持たずにインターネットだけで売る場合は、事務所や自宅など、注文を受けて売買契約を結ぶ場所が販売場になります。

販売場ごとという点が大事です。本店で免許を持っていても、支店でお酒を売るなら、支店の所在地の税務署長からあらためて免許を受けます。

免許を出すのは税務署長です。都道府県の役所ではありません。熊本県の税務署と酒類指導官は三章にまとめています。

酒税法 第9条(酒類の販売業免許:販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受ける。飲食店で自ら飲用に供する業は除く。博覧会場・即売会場等の臨時の販売場には期限を付すことができる)

第九条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。

 前項の販売業免許を与える場合において、その販売業免許を受けようとする者が博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者であると認められるときは、税務署長は、当該販売場に係る同項の販売業免許につき期限を付することができる。

 第七条第五項の規定は、前項の期限を付した販売業免許について準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006)/2026-09-04 取得時点
根拠法令等:酒税法(昭和二十八年法律第六号)第9条(酒類の販売業免許)

飲食店でお酒を出すだけなら、免許は要りません

酒税法 9 条 1 項にはただし書があり、酒場や料理店のように、もっぱら自分の店で飲んでもらうためにお酒を出す業には免許が要らないとされています。

ただし、栓を開けないままお客さんに持ち帰ってもらう形は販売にあたります。この場合は免許が要ります。

お店でお酒を出しながら、瓶や缶のまま持ち帰り用にも売りたい。その場合は、飲食店の営業とは別に酒類販売業免許を受けます。

免許を受けずに売ると、1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金です

免許を受けないでお酒の販売業をした場合、酒税法 56 条 1 項 1 号により、1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金に処されます。

小売しかできない免許で卸売をした場合も同じ扱いです。免許に付けられた条件に違反したときは、酒税法 58 条により同じ重さの罰が定められています。

偽りその他不正な行為で免許を受けた場合は、免許が取り消されます。取り消されると、その 1 件だけでなく、その人が持っているすべての免許が取り消されることがあります。取消しから 3 年は新しい免許を受けられません。

酒税法 第56条(罰則:第 9 条第 1 項の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は、1 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金)(抜粋)

第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 第九条第一項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者

 第三十条の二第一項若しくは第二項又は第三十条の三第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者

 第三十条の三第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者

 第四十三条第十二項の規定に違反した者

 第四十五条の規定に違反した者

 第五十条第一項第二号又は第三号の規定による承認を受けなかつた者

 第五十四条第一項の罪を犯す目的で原料、機械、器具又は容器を準備した者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006)/2026-09-04 取得時点
根拠法令等:酒税法(昭和二十八年法律第六号)第56条

免許の種類

どの免許を取るか——熊本県の中だけか、県をまたぐか

誰に売るかで、小売と卸売に分かれます

酒類販売業免許は、まず売る相手で二つに分かれます。

卸売の免許では、一般の消費者や飲食店に売ることはできません。逆に小売の免許で他の酒屋に卸すこともできません。どちらもやりたい場合は、両方の免許を受けるか、免許に付いた条件を緩めてもらいます。

小売は 3 種類、卸売は 8 種類あります

小売は次の 3 種類です。

卸売は、全酒類・ビール・洋酒・輸出入・店頭販売・協同組合員間・自己商標・特殊の 8 種類です。このうち全酒類卸売業免許とビール卸売業免許だけ、県ごとに出せる件数の枠があります。

免許できること登録免許税
一般酒類小売業免許原則としてすべての品目の酒類を、店頭と、販売場と同じ都道府県内への配達で小売できます。30,000 円
通信販売酒類小売業免許2 つ以上の都道府県にまたがる広い地域の消費者に、カタログやインターネットで条件を示して通信手段で注文を受け、配達して小売できます。店頭では売れません。30,000 円
特殊酒類小売業免許従業員に対する販売など、特別の必要に応じて小売できます。30,000 円
全酒類卸売業免許(件数の枠あり)原則としてすべての品目の酒類を卸売できます。90,000 円
ビール卸売業免許(件数の枠あり)ビールを卸売できます。90,000 円
洋酒卸売業免許果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒の全部または一部を卸売できます。90,000 円
輸出入酒類卸売業免許自分が輸出する酒類、自分が輸入する酒類を卸売できます。他の人が輸入した酒類を卸売する場合は、品目に応じて別の区分になります。90,000 円
店頭販売酒類卸売業免許会員として登録した酒類販売業者が店頭で受け取って持ち帰る方法に限って卸売できます。配達はできません。90,000 円
協同組合員間酒類卸売業免許自分が加入している事業協同組合の組合員である酒類小売業者に卸売できます。90,000 円
自己商標酒類卸売業免許自分が開発した商標や銘柄の酒類を卸売できます。90,000 円
特殊酒類卸売業免許酒類製造者の本支店や出張所に対する卸売など、酒類事業者の特別の必要に応じて卸売できます。90,000 円
期限付酒類小売業免許博覧会場や即売会場のように、臨時に販売場を設けて売る場合に、期限を付けて与えられる免許です。かかりません

県の中だけで売るのか、県をまたぐのか

この二つを分ける線が、都道府県です。

国税庁の手引きは、通信販売の意味をこう定めています。2 つ以上の都道府県にまたがる広い地域の消費者などを対象とすること。条件をインターネットやカタログで示すこと。通信手段で注文を受けて行う販売であること。

したがって、販売場と同じ都道府県の中だけに配達するネット販売は、通信販売酒類小売業免許ではなく一般酒類小売業免許で行います。逆に、通信販売酒類小売業免許では店頭で売ることも、1 つの都道府県の中だけで売ることもできません。

ただし例外があります。手引きの注書きは、県をまたぐ電話やインターネットでの受注販売であっても、自分の販売場の近隣にあたる商圏なら一般酒類小売業免許で売れるとしています。

ネットで売れる国産のお酒には限りがあります

通信販売酒類小売業免許で売れる国産のお酒は、前の会計年度の課税移出数量が品目ごとにすべて 3,000 キロリットル未満の製造者が造ったものに限られます。

この数量を超える大手メーカーのビールなどは、この免許では新たに売れません。輸入したお酒には、品目にも数量にも制限がありません。

国産のお酒を売るときは、その製造者が発行する証明書を申請書に添えます。

お祭りやイベントで売るなら、期限付きの免許があります

酒税法 9 条 2 項は、博覧会場や即売会場のように臨時に販売場を設ける場合、税務署長が免許に期限を付けられると定めています。これが期限付酒類小売業免許です。

この免許には登録免許税がかかりません。法令解釈通達の一覧表で、期限付の小売業免許と卸売業免許の欄はいずれも空欄になっています。額の内訳は五章にまとめています。

申請の時期には目安があります。国税庁の案内は、期限付免許の申請は 2 週間前までとしています。

熊本県の卸売の枠

全酒類卸売業免許とビール卸売業免許は、卸売販売地域ごとに出せる件数が決まっています。この卸売販売地域は、都道府県を 1 つの単位としていて、全国で 47 の地域があります。

令和8免許年度に熊本県で新しく出せるのは、全酒類卸売業免許が 1 件、ビール卸売業免許が 1 件です。件数は毎年 9 月 1 日に国税局が公表し、免許年度は 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日までです。

申請が件数を超えた場合は、公開の抽選で審査の順番を決めます。この 2 つ以外の卸売の免許に、件数の枠はありません。

免許熊本県の免許可能件数(令和8免許年度)
全酒類卸売業免許1 件
ビール卸売業免許1 件

出典:令和8年9月 熊本国税局「全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の免許可能件数」(2026年9月3日確認)

熊本県の窓口

熊本県の税務署と酒類指導官

申請書を出す先は、免許を受けようとする販売場の所在地を所轄する税務署です。個別の相談は、その税務署を担当する酒類指導官が受けます。酒類指導官は、お酒の免許と酒税を専門に扱う部門です。

酒類指導官は、一部の税務署に置かれています。置かれている署が、まわりの署の分もまとめて担当します。

熊本県内の税務署は、すべて熊本西税務署の酒類指導官が担当しています。県外の税務署が担当する区域はありません。

熊本県の酒類指導官と、担当する税務署

酒類指導官が置かれている税務署電話担当する税務署
熊本西税務署(酒類指導官) 096-355-1181(代表) 熊本東税務署、八代税務署、人吉税務署、玉名税務署、天草税務署、山鹿税務署、菊池税務署、宇土税務署、阿蘇税務署

出典:熊本国税局「酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について」(2026年9月3日確認)

熊本県の税務署と、申請書の送り先

熊本県には税務署が 10 か所あり、販売場の所在地でどこに出すかが決まります。

もう一つ気をつける点があります。税務署の内部事務のセンター化にともない、申請書や届出書の送り先が業務センターになる税務署があります。申請書の送り先が熊本国税局業務センターになる税務署があります。

ただし、沖縄国税事務所は「提出窓口は、従来どおり、酒類製造場又は酒類販売場を管轄する税務署です」と案内しています。国税局によって案内が違うので、郵送で出す前に、所轄の税務署か酒類指導官にお確かめください。

税務署所在地電話申請書の送り先
熊本西税務署 〒860-8624 熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟 096-355-1181 熊本国税局業務センター
熊本東税務署 〒862-8702 熊本市東区東町3丁目2番53号 096-369-5566 熊本国税局業務センター
八代税務署 〒866-8605 八代市花園町16番地2 0965-32-3141 熊本国税局業務センター
人吉税務署 〒868-8691 人吉市寺町20番地1 0966-23-2311 熊本国税局業務センター
玉名税務署 〒865-8691 玉名市岩崎273番地 玉名合同庁舎 0968-72-2125 熊本国税局業務センター
天草税務署 〒863-8686 天草市古川町4番2号 0969-22-2510 熊本国税局業務センター
山鹿税務署 〒861-0591 山鹿市山鹿970番地 山鹿合同庁舎 0968-44-2181 熊本国税局業務センター
菊池税務署 〒861-1393 菊池市隈府(わいふ)874番地1 0968-25-2121 熊本国税局業務センター
宇土税務署 〒869-0493 宇土市北段原町15番地 宇土合同庁舎 0964-22-0410 熊本国税局業務センター
阿蘇税務署 〒869-2693 阿蘇市一の宮町宮地1944番地 0967-22-0551 熊本国税局業務センター

税務署の所在地と電話は国税庁の公表によります。「申請書の送り先」は内部事務のセンター化にともなう送付先で、出す前に所轄の税務署にお確かめください。

要件

免許の要件——人・場所・経営・需給

要件は 4 つに分かれます

酒税法 10 条は、免許を与えないことができる場合を 1 号から 11 号まで並べています。国税庁の手引きは、これを 4 つに束ねて説明しています。

これらを満たしていることは、申請のときに「酒類販売業免許の免許要件誓約書」で誓約します。誓約の内容を偽ると、審査の段階で分かれば拒否処分、免許を取ったあとに分かれば取消処分になります。

酒税法 第10条(製造免許等の要件:免許を与えないことができる場合。1 号から 8 号が人的要件、9 号が場所的要件、10 号が経営基礎要件、11 号が需給調整要件)

第十条 第七条第一項、第八条又は前条第一項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。

 免許の申請者(酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請者をいう。第三号から第八号までにおいて同じ。)が第十二条第一号若しくは第二号(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)、第五号若しくは第六号若しくは第十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消され、又はアルコール事業法第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(許可の取消し等)(これらの規定を同法第二十条(準用)、第二十五条(準用)及び第三十条(準用)において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された日から三年を経過するまでの者である場合

 酒類製造者若しくは酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売業者」という。)である法人が第十二条第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消された場合(第十二条第二号の規定により酒類の製造免許を取り消された場合については当該法人が第七号又は第七号の二に規定する者に、第十四条第二号の規定により酒類の販売業免許を取り消された場合については当該法人が第七号又は第七号の二に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又はアルコール事業法第三条第一項(製造の許可)、第十六条第一項(輸入の許可)、第二十一条第一項(販売の許可)若しくは第二十六条第一項(使用の許可)の許可を受けた法人が同法第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(これらの規定を同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(同法第十二条第二号(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については当該法人が同法第五条第一号(欠格条項)(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、それぞれ、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該法人の業務を執行する役員であつた者で当該法人がその取消処分を受けた日から三年を経過するまでのものが酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を申請した場合

 免許の申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人(酒類等の製造又は販売に係る営業に関し代理権を有するものに限る。)が前二号又は第七号から第八号までに規定する者である場合

 免許の申請者又は前号に規定する法定代理人が法人であつて、その役員のうちに第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者がある場合

 免許の申請者が第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者を当該申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする場合

 免許の申請者が当該申請前二年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合

 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。第十二条第六号及び第十四条第四号において「酒類業組合法」という。)若しくはアルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、関税法(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)若しくは地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者である場合

七の二 免許の申請者が二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第五十一条第一項第四号(同法第二十二条第一項第六号(風俗営業を営む者の禁止行為等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第三十一条の二十三(準用)及び第三十二条第三項(深夜における飲食店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第五十一条第一項第五号(同法第二十八条第十二項第五号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第三十一条の三第二項(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第五十一条第一項第八号(同法第三十一条の十三第二項第六号(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第五十七条第一項(第二号(同法第五十一条第一項第四号、第五号又は第八号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合

 免許の申請者が拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合

 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合

 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合

十一 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合

十二 酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合又は製造場の設備が不十分と認められる場合

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006)/2026-09-04 取得時点
根拠法令等:酒税法(昭和二十八年法律第六号)第10条(製造免許等の要件)

人的要件は、本人だけの話ではありません

主なものを挙げます。免許や許可の取消しを受けてから 3 年たっていること。申請前 2 年の間に国税や地方税の滞納処分を受けていないこと。拘禁刑以上の刑を受けた場合は、その執行が終わってから 3 年たっていること。

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律や、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律などに違反して罰金刑を受けた場合も、3 年の期間を置きます。

この要件を満たす必要があるのは申請する本人だけではありません。法定代理人、法人の場合は監査役を含むすべての役員、販売場に支配人を置く場合はその支配人も対象です。

場所的要件は「同じ場所でないこと」が要点です

正当な理由がないのに、取締り上ふさわしくないと認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。これが場所的要件です。

具体的には、申請する販売場が、お酒の製造場や他の販売場、酒場や料理店と同じ場所でないことが求められます。

飲食店の一角で持ち帰り用のお酒も売りたい場合は、ここが問題になります。売り場の区画、専属の担当者の有無、代金のやり取りが独立しているかどうかで、他の営業とはっきり分かれているかを見られます。

経営基礎要件では、お金の状態を見られます

破産して復権を得ていない場合のほか、経営の基礎が薄弱であると認められる場合に当たらないことが必要です。

手引きは、当たってしまう例をいくつか挙げています。いま国税や地方税を滞納している場合。申請前 1 年以内に銀行取引停止処分を受けている場合。繰越損失が資本等の額を上回っている場合。過去 3 事業年度のすべてで、資本等の額の 20 パーセントを超える欠損が出ている場合。

加えて、お酒を売るのに十分な知識と経営の能力があること、必要な資金と設備があることも求められます。申請のときに、過去 3 事業年度の財務諸表と、都道府県と市区町村が発行する地方税の納税証明書を添えます。

需給調整要件が問題になるのは卸売です

酒税を確保するうえで需要と供給の釣り合いを保つ必要があるため、免許を与えるのがふさわしくないと認められる場合に当たらないこと。これが需給調整要件です。

小売の免許で、この要件が問題になることはほとんどありません。実際に働くのは、県ごとに件数の枠がある全酒類卸売業免許とビール卸売業免許です。どの免許を選ぶかは二章で整理しています。

この 2 つには、経験の年数と取扱数量の目安もあります。経験は、お酒の製造業か販売業に 10 年以上たずさわったことです。経営者としてなら 5 年で足ります。取扱数量は、年平均の販売見込数量が全酒類なら 100 キロリットル以上、ビールなら 50 キロリットル以上です。なお、販売場が沖縄県にある場合、この 10 年は 3 年と読み替えます。

費用

費用——申請に手数料はかかりません

申請そのものに手数料はかかりません

酒類販売業免許の申請に手数料はかかりません。国税庁の手続案内にも、申請には手数料は不要と書かれています。

お金がかかるのは、免許が与えられるときです。税務署から「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」が届くので、それを受けて登録免許税を納めます。

納めたあとは、領収証書の原本を「登録免許税の領収証書提出書」に貼って税務署に出します。写しでは受け付けてもらえません。

登録免許税は、免許の種類で変わります

法令解釈通達の一覧表に、免許の種類ごとの額が並んでいます。

1 つの販売場で小売と通信販売の両方を新しく受けるなら、免許は 2 件なので登録免許税も 2 件分です。

そのほかにかかるもの

申請の準備で実費がかかります。土地と建物の登記事項証明書、地方税の納税証明書、法人なら履歴事項全部証明書。いずれも 1 通あたり数百円から千円ほどです。

酒類販売管理研修の受講料もかかります。額は研修を開く団体によって違うので、申込みのときにお確かめください。熊本県で研修を開いている団体は七章に載せています。

行政書士に頼む場合は、その報酬が加わります。相場には幅があるので、具体的な額は見積りで確かめてください。八章の方法で探せます。

申請

自分で出す——書類と流れと期間

自分で出せます

酒類販売業免許の申請は、自分で出せます。行政書士に頼まなければ取れない手続ではありません。

国税庁は、免許の種類ごとに申請の手引きを公開しています。申請書の様式、記載例、添付書類の一覧表、チェック表まで揃っています。まずこれを読むのが近道です。

分からないところは、所轄の税務署を担当する酒類指導官に聞けます。三章に熊本県の担当をまとめました。

提出から免許まで

流れは次のとおりです。

  1. 申請書と添付書類を作り、販売場の所在地を所轄する税務署に出します。
  2. 税務署が受付の順に審査します。必要に応じて、来署を求められたり、現地を確認されたりします。
  3. 審査が通ると、登録免許税の納付通知書が届きます。納めて領収証書を出します。
  4. 「酒類販売業免許通知書」が交付または送付されます。

免許を受けると、免許を受けた日の翌月末から、国税庁の「免許の新規取得者名等一覧」に氏名や販売場の所在地が公表されます。

酒税法施行令 第14条(酒類の販売業免許の申請:申請書の提出先と記載事項)

第十四条 法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許(同項に規定する販売業免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、当該販売業免許を受けようとする酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)の区分の異なるごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所及び氏名又は名称

 販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の所在地及び名称

 販売しようとする酒類の品目、範囲及びその販売方法

 博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者にあつては、その旨及び販売業をしようとする期間

 その他財務省令で定める事項

 前項の申請書には、申請者が法第十条第一号から第八号までに規定する者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000097)/2026-09-04 取得時点
根拠法令等:酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第14条(酒類の販売業免許の申請)

審査にかかる期間は 2 か月が目安です

標準処理期間は、申請書が出された日の翌日から 2 か月以内です。

ただし、書類が足りなかったり直しを求められたりした場合、その連絡があった日から書類が出されるまでの日数は、この期間から除かれます。不備があると、そのぶん止まります。

全酒類卸売業免許とビール卸売業免許で公開の抽選を経る場合は、審査を始めた日から 2 か月以内となります。

主な添付書類

申請書の本体のほかに、次のような書類を添えます。

申請書は e-Tax でも出せます。添付書類は PDF のイメージデータで出せますし、登記事項証明書は照会番号で代えられます。

酒税法施行規則 第7条の3(酒類の販売業免許の申請書の記載事項等)

第七条の三 令第十四条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の敷地の状況及び建物の構造を示す図面

 事業の概要

 収支の見込み

 所要資金の額及び調達方法

 酒類の販売管理に関する事項

 その他参考となるべき事項

 令第十四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 申請者の履歴書(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)

 販売場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類

 地方税の納税証明書

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類

 その他参考となるべき書類

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000040026)/2026-09-04 取得時点
根拠法令等:酒税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)第7条の3(酒類の販売業免許の申請書の記載事項等)

申請の手引きと様式は国税庁が公開しています。免許申請の手引(販売業免許関係)

研修と、あとの義務

熊本県の酒類販売管理研修と、免許のあとの義務

販売場ごとに酒類販売管理者を選びます

お酒の小売をする人は、販売場ごとに、お酒を売り始めるときまでに酒類販売管理者を選ばなければなりません。酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 86 条の 9 が定めています。

選べるのは、酒類販売管理研修を過去 3 年以内に受けた人のうち、次のすべてに当てはまる人です。未成年者でないこと。引き続き 6 か月以上雇われる見込みがあること。他の販売場で酒類販売管理者になっていないこと。

お店の人自身が売り場に立つなら、自分が酒類販売管理者になれます。法人の場合は、その役員が売り場の業務にたずさわるなら、その役員がなれます。

酒類業組合法 第86条の9(酒類販売管理者:販売場ごとに選任し、選任・解任は 2 週間以内に所轄税務署長へ届け出る。定期的に酒類販売管理研修を受けさせる)

第八十六条の九 酒類小売業者(酒類製造業者又は酒類卸売業者であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。)は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類の販売業務に関する法令(酒税法、この法律、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。第九十三条において「私的独占禁止法」という。)、アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)その他の財務省令で定める法令をいう。以下この条において同じ。)に係る研修(小売酒販組合、小売酒販組合連合会又は小売酒販組合中央会その他の法人その他の団体であつて、財務大臣が、財務省令で定めるところにより、酒類の販売業務に関する法令の知識が十分であり、かつ、当該研修を適正かつ確実に行うことができると認めて指定したものが行うものをいう。第六項及び第九項において単に「酒類の販売業務に関する法令に係る研修」という。)を受けたもののうちから酒類販売管理者を選任し、その者に、当該酒類小売業者又は当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。

 酒類小売業者は、酒類販売管理者に選任しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を酒類販売管理者に選任することができない。

 未成年者である場合

 心身の故障により酒類販売管理者の職務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるものに該当する場合

 酒税法第十条第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者に該当する場合

 酒類小売業者は、酒類販売管理者が行う第一項の助言を尊重しなければならず、当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者は、酒類販売管理者が行う同項の指導に従わなければならない。

 酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、財務省令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

 財務大臣は、酒類販売管理者が第二項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し酒類の販売業務に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により酒類販売管理者として不適当であると認めたときは、酒類小売業者に対し、当該酒類販売管理者の解任を勧告することができる。

 酒類小売業者は、第一項の規定により選任した酒類販売管理者に、財務省令で定める期間ごとに、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせなければならない。

 財務大臣は、酒類小売業者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

 酒類小売業者は、財務省令で定めるところにより、その販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日その他の財務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007)/2026-09-04 取得時点
根拠法令等:酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第86条の9(酒類販売管理者)

選んだら 2 週間以内に届け出ます

酒類販売管理者を選んだとき、辞めさせたときは、2 週間以内に所轄の税務署長へ届け出ます。

選ばなかった場合は 50 万円以下の罰金です。届出を怠った場合は 10 万円以下の過料になります。

販売場ごとに、公衆の見やすい場所へ標識を掲げる義務もあります。標識には、酒類販売管理者の氏名や研修を受けた実績を書きます。通信販売をする場合は、カタログやインターネットの画面に表示します。

酒類業組合法施行規則 第11条の17(酒類販売管理者の届出)

第十一条の十七 法第八十六条の九第四項の規定により酒類販売管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、販売場ごとに、別紙様式第十一の九による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000040011)/2026-09-04 取得時点
根拠法令等:酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和二十八年大蔵省令第十一号)第11条の17(酒類販売管理者の届出)

研修は 3 年を超えない期間ごとに受け直します

選任して終わりではありません。前に受けてから 3 年を超えない期間ごとに、研修を受けさせます。

受けさせていないと勧告や命令を受けることがあり、命令に違反すると 50 万円以下の罰金です。

研修は免許を受ける前でも受けられます。申請書の中に受講日や受講予定日を書く欄があるので、早めに受けておくと申請が進めやすくなります。申込みは、研修を開く団体へ直接します。

酒類業組合法施行規則 第11条の10(酒類販売管理研修の受講:前回の受講から 3 年を超えない期間ごと)

第十一条の十 酒類販売管理研修を受けさせようとする者は、別紙様式第十一の五による受講申込書を法第八十六条の九第一項の規定により指定を受けたもの(以下「研修実施団体」という。)に提出しなければならない。

 研修実施団体は、酒類販売管理研修を受講した者に対して、別紙様式第十一の六による研修受講証を交付しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000040011)/2026-09-04 取得時点
根拠法令等:酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和二十八年大蔵省令第十一号)第11条の10(酒類販売管理研修の受講)

免許を取ったあとの帳簿と報告

酒類販売業者には、酒税法で次の義務があります。果たさないと 1 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金です。

記帳義務。仕入れと販売を、品目別と税率の適用区分別に帳簿へ記載します。帳簿は販売場ごとに常に備え付け、閉じたあと 5 年間保存します。卸売は取引のたびに記帳が必要で、小売に認められている一括記帳は使えません。

報告と申告。毎年度の品目別の販売数量と年度末の在庫数量を、翌年度の 4 月 30 日までに報告します。名称や所在地が変わったとき、販売業を休むときや再開するときも、そのつど申告します。

販売場を移すときは、あらかじめ所轄税務署長の許可が要ります。異動の申告では代えられません。

酒税法 第46条(記帳義務:酒類の販売業者は仕入と販売を帳簿に記載する)

第四十六条 酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006)/2026-09-04 取得時点
根拠法令等:酒税法(昭和二十八年法律第六号)第46条(記帳義務)

20 歳未満の人の飲酒を防ぐ

酒類小売業者は、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」を守らなければなりません。守らないと指示や公表、命令を受けることがあり、命令に違反すると 50 万円以下の罰金です。

売り場では、お酒の陳列場所にお酒である旨と、年齢を確認できないときは売らない旨を表示します。通信販売では、広告やカタログ、申込みの画面、納品書に同じ趣旨の表示をします。申込みの画面には年齢を書く欄を設けます。

令和 4 年 4 月から民法の成年年齢は 18 歳になりましたが、お酒についての年齢制限は 20 歳のままです。

熊本県で研修を開いている団体

熊本県で研修を開いている団体は 10 団体あります。申込みは、それぞれの団体へ直接します。

団体所在地電話
熊本県小売酒販組合連合会 熊本県宇土市新町2-34-2 096-379-0620
熊本小売酒販組合 熊本県熊本市南区馬渡2-14-23 096-378-1130
八代小売酒販組合 熊本県八代市夕葉町9-3 0965-32-2504
人吉小売酒販組合 熊本県人吉市麓町5-1 0966-22-5057
玉名小売酒販組合 熊本県玉名市岱明町下前原74-1 0968-73-7610
天草小売酒販組合 熊本県天草市古川町1-51 0969-22-2202
山鹿小売酒販組合 熊本県山鹿市中央通903日昇ビル1-4 0968-43-2814
菊池小売酒販組合 熊本県菊池市隈府1027 0968-25-2249
宇土小売酒販組合 熊本県宇土市新町2-34-2 0964-22-0109
阿蘇小売酒販組合 熊本県阿蘇市内牧46 0967-32-0602

開催の日程と会場は熊本国税局が公表しています。日程は変わることがあるので、申し込む前に団体へお確かめください。

公表資料は令和8年9月現在のものです。2026年9月3日確認。

代行の頼み方

熊本県で行政書士に代行を頼むには——探し方 3 つ

申請は自分で出せます。それでも、書類を作る時間が取れない、要件を満たしているか自信がないという場合は、行政書士に頼めます。官公署に出す書類を代わりに作ることは、行政書士の仕事です。

探し方を 3 つ挙げます。当事務所が申請を代わりに行うことはありません。

行政書士法 第1条の3(行政書士の業務:官公署に提出する書類の作成代理等)

第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004)/2026-09-04 取得時点
根拠法令等:行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第1条の3(業務)

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スキルシェアマーケットプレイス最大手。リンク先は「酒類販売業免許」の検索結果で、行政書士への相談と書類の作成を、対応範囲・料金・納期で比べられます。相談だけを受ける出品と、申請書類の作成まで引き受ける出品があります。書類の作成を頼んだ場合でも、税務署へ出すのはご自身になることが多いので、対応範囲を購入前に確かめてください。

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地図の初期位置は熊本県庁の所在地です。検索ボタンから「行政書士 酒類販売業免許 熊本県」で探せます。

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Q&A

熊本県の酒類販売業免許 よくある質問

Q. 熊本県で酒類販売業免許を取るのに手数料はかかりますか
A. 申請そのものに手数料はかかりません。かかるのは免許が与えられるときの登録免許税で、小売なら 1 件につき 30,000 円、卸売なら 90,000 円です。期限付の免許にはかかりません。
Q. 個人でも取れますか
A. 取れます。法人であることは要件ではありません。個人の場合は、財務諸表の代わりに最近 3 年間の収支計算書などを添えます。地方税の納税証明書は、住所地の都道府県と市区町村から取ります。
Q. 免許が下りるまでどのくらいかかりますか
A. 標準処理期間は、申請書が出された日の翌日から 2 か月以内です。ただし、書類の不足や補正があると、その連絡から書類が出されるまでの日数は期間から除かれます。
Q. 酒類販売業免許に更新はありますか
A. ありません。酒類販売業免許に有効期間の定めはないので、更新の手続もありません。期限を付けて与えられる期限付酒類小売業免許だけが別で、これは付けられた期限までの免許です。
Q. ネットショップでお酒を売りたいのですが、どの免許ですか
A. 2 つ以上の都道府県にまたがる広い地域の消費者に売るなら、通信販売酒類小売業免許です。販売場と同じ都道府県の中だけに売るなら、一般酒類小売業免許で行います。通信販売で売れる国産のお酒は、前の会計年度の課税移出数量が品目ごとにすべて 3,000 キロリットル未満の製造者が造ったものに限られます。
Q. 熊本県のどこに申請書を出しますか
A. 免許を受けようとする販売場の所在地を所轄する税務署です。どの税務署が所轄かは販売場の住所で決まります。三章に熊本県の税務署と、その税務署を担当する酒類指導官の一覧を載せました。
Q. 酒類販売管理研修はどこで受けられますか
A. 熊本県で研修を開いている団体は 10 団体あります。申込みは研修を開く団体へ直接します。研修は免許を受ける前でも受けられるので、早めに受けておくと申請が進めやすくなります。
Q. 飲食店をしています。お酒を出すのに免許は要りますか
A. お店で飲んでもらうために出すだけなら要りません。酒税法 9 条 1 項のただし書がそう定めています。ただし、栓を開けないまま持ち帰ってもらう形で売るなら、酒類販売業免許が要ります。