全国酒類販売業免許ガイド。酒屋の店先を描いた和の線画。左に縄で吊るされた杉玉、中央に藁の菰を巻いた酒樽が二つ、右に木箱へ立てた一升瓶が並び、手前に空の枡が置かれている。背景は和紙の地に和の伝統文様を淡く敷いている

酒類販売業免許 Q&A

酒類販売業免許は個人でも取れますか?法人でなくてよい理由と、法人成りしたときの扱い

公開 2026年9月23日 |監修 小野 好聡(行政書士・公認会計士・税理士)

お答えします

取れます。酒税法9条1項は、酒類の販売業をしようとする者に、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を求めています。法人であることは要件に入っていませんので、個人事業のまま申請できます。審査で見られる要件は法人と同じで、人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件の4つです。個人の場合、人的要件は申請者本人について見られ、財務諸表の代わりにそれに準ずる書類を添えます。あとで法人成りするときは、免許が人と販売場に付いているため、法人として新たに免許を受けることになります。

本記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。リンク経由でサービスを利用された場合、当サイトに紹介料が支払われることがありますが、ユーザーが追加費用を負担することはありません。

一解説

くわしい解説

法人であることは、免許の要件ではありません

酒税法9条1項は、酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない、と定めています。主語は「者」で、法人と個人を分けていません。個人事業主も、この条文のまま申請できます。

免許を与えないことができる場合は、10条が1号から11号まで並べています。国税庁の手引きは、これを人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件の4つに束ねています。どの要件も、法人であるかどうかを問うものではありません。個人でも法人でも、同じ4つの要件で審査されます。

施行令14条1項1号のとおり、申請書には申請者の住所と氏名または名称を書きます。「氏名又は名称」と並べているのは、個人なら氏名、法人なら名称を書く、という意味です。申請書の様式そのものが、個人の申請を前提に作られています。

個人の場合、要件は本人について見られます

人的要件は、10条1号から8号までです。免許の取消しを受けてから3年を経過していないこと、国税や地方税の滞納処分を受けたことなど、申請者の過去に関する事柄が並んでいます。個人の場合、見られるのは申請者本人です。申請者が未成年者で法定代理人を置く場合は、10条3号により、その法定代理人についても見られます。法人の場合に役員全員が対象になるのと比べると、個人は確かめる範囲がはっきりしています。

経営基礎要件は、10条10号により、経営の基礎が薄弱でないことです。個人だからといって緩くなることはありません。施行規則7条の3第2項は、添付する書類として、申請者の履歴書、地方税の納税証明書、貸借対照表と損益計算書またはこれらに準ずる書類を挙げています。法人なら役員の履歴書と定款の写し、登記事項証明書を添えますが、個人にはこれらがありません。財務諸表の代わりには、事業の収支を示す書類を添えることになります。どの書類で足りるかは、国税庁の手引きと所轄税務署の酒類指導官に確かめてください。

場所的要件と需給調整要件は、販売場の場所と、売る酒類の種類で決まります。個人か法人かは関係しません。

本人が酒類販売管理者になれます

お酒の小売をするときは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律86条の9第1項により、販売場ごとに酒類販売管理者を選任します。個人事業では、この管理者を誰にするかが問題になりますが、本人がなれます。同法施行規則11条の8第3号のただし書が、酒類小売業者が自分でその販売場の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者となることを妨げない、と定めているためです。

条件は、同じ条の5号のとおり、過去3年以内に酒類販売管理研修を受けていることです。研修は免許を受ける前でも受けられますので、申請の準備と並行して受けておくと、免許のあとすぐに販売を始められます。選任したときは、86条の9第4項により2週間以内に届け出ます。

法人成りしたときは、法人が新たに免許を受けます

個人で免許を受けて営んできた人が、会社を設立して事業を法人に移すことがあります。このとき、個人の免許を法人に引き継ぐことはできません。9条1項の免許は、販売業をしようとする「者」に対して、販売場ごとに与えられるものです。会社は個人とは別の「者」ですので、法人として新たに9条1項の免許を受ける必要があります。

審査は最初から行われます。法人の役員全員が人的要件の対象になり、定款の写しと登記事項証明書を添えます。設立したばかりの法人には過去の財務諸表がありませんので、経営基礎要件をどの書類で示すかは、事前に酒類指導官に確かめておくところです。

個人の側の免許にも手続があります。販売業を休止したときは、47条3項により、遅滞なくその旨を所轄税務署長に申告します。そのまま2年以上引き続き販売業をしないと、14条3号により、税務署長が免許を取り消すことができます。法人の免許の申請と、個人の免許をやめる手続を、どの順序で進めるかは国税庁の手引きが案内していますので、所轄税務署の酒類指導官に相談したうえで進めてください。

免許を受けずに売ると

個人でも法人でも、免許を受けないで酒類の販売業をした者は、56条1号により、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。「個人だから小規模で問題ない」という例外はありません。

申請先は、販売場の所在地を所轄する税務署です。都道府県ごとに違うのは、その税務署を担当する酒類指導官と、酒類販売管理研修の受け先です。お住まいの都道府県のページに、管轄税務署と酒類指導官の一覧をまとめています。

※本記事は制度の一般的な説明です。個別の事情への当てはめは、行政書士または販売場の所在地を管轄する税務署(酒類指導官)にご確認ください。

二一次情報

根拠となる法令・公式資料(原文)

酒税法 第9条(酒類の販売業免許:販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受ける。飲食店で自ら飲用に供する業は除く。博覧会場・即売会場等の臨時の販売場には期限を付すことができる)

第九条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。

2 前項の販売業免許を与える場合において、その販売業免許を受けようとする者が博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者であると認められるときは、税務署長は、当該販売場に係る同項の販売業免許につき期限を付することができる。

3 第七条第五項の規定は、前項の期限を付した販売業免許について準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006)/2026-09-04 取得時点
根拠法令等:酒税法(昭和二十八年法律第六号)第9条(酒類の販売業免許)

酒税法 第10条(製造免許等の要件:免許を与えないことができる場合。1 号から 8 号が人的要件、9 号が場所的要件、10 号が経営基礎要件、11 号が需給調整要件)

第十条 第七条第一項、第八条又は前条第一項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。

一 免許の申請者(酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請者をいう。第三号から第八号までにおいて同じ。)が第十二条第一号若しくは第二号(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)、第五号若しくは第六号若しくは第十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消され、又はアルコール事業法第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(許可の取消し等)(これらの規定を同法第二十条(準用)、第二十五条(準用)及び第三十条(準用)において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された日から三年を経過するまでの者である場合

二 酒類製造者若しくは酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売業者」という。)である法人が第十二条第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消された場合(第十二条第二号の規定により酒類の製造免許を取り消された場合については当該法人が第七号又は第七号の二に規定する者に、第十四条第二号の規定により酒類の販売業免許を取り消された場合については当該法人が第七号又は第七号の二に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又はアルコール事業法第三条第一項(製造の許可)、第十六条第一項(輸入の許可)、第二十一条第一項(販売の許可)若しくは第二十六条第一項(使用の許可)の許可を受けた法人が同法第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(これらの規定を同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(同法第十二条第二号(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については当該法人が同法第五条第一号(欠格条項)(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、それぞれ、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該法人の業務を執行する役員であつた者で当該法人がその取消処分を受けた日から三年を経過するまでのものが酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を申請した場合

三 免許の申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人(酒類等の製造又は販売に係る営業に関し代理権を有するものに限る。)が前二号又は第七号から第八号までに規定する者である場合

四 免許の申請者又は前号に規定する法定代理人が法人であつて、その役員のうちに第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者がある場合

五 免許の申請者が第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者を当該申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする場合

六 免許の申請者が当該申請前二年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合

七 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。第十二条第六号及び第十四条第四号において「酒類業組合法」という。)若しくはアルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、関税法(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)若しくは地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者である場合

七の二 免許の申請者が二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第五十一条第一項第四号(同法第二十二条第一項第六号(風俗営業を営む者の禁止行為等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第三十一条の二十三(準用)及び第三十二条第三項(深夜における飲食店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第五十一条第一項第五号(同法第二十八条第十二項第五号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第三十一条の三第二項(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第五十一条第一項第八号(同法第三十一条の十三第二項第六号(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第五十七条第一項(第二号(同法第五十一条第一項第四号、第五号又は第八号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合

八 免許の申請者が拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合

九 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合

十 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合

十一 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合

十二 酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合又は製造場の設備が不十分と認められる場合

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006)/2026-09-04 取得時点
根拠法令等:酒税法(昭和二十八年法律第六号)第10条(製造免許等の要件)

酒税法施行令 第14条(酒類の販売業免許の申請:申請書の提出先と記載事項)

第十四条 法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許(同項に規定する販売業免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、当該販売業免許を受けようとする酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)の区分の異なるごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

一 申請者の住所及び氏名又は名称

二 販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の所在地及び名称

三 販売しようとする酒類の品目、範囲及びその販売方法

四 博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者にあつては、その旨及び販売業をしようとする期間

五 その他財務省令で定める事項

2 前項の申請書には、申請者が法第十条第一号から第八号までに規定する者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000097)/2026-09-04 取得時点
根拠法令等:酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第14条(酒類の販売業免許の申請)

酒税法施行規則 第7条の3(酒類の販売業免許の申請書の記載事項等)

第七条の三 令第十四条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の敷地の状況及び建物の構造を示す図面

二 事業の概要

三 収支の見込み

四 所要資金の額及び調達方法

五 酒類の販売管理に関する事項

六 その他参考となるべき事項

2 令第十四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 申請者の履歴書(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)

二 販売場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類

三 地方税の納税証明書

四 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類

五 その他参考となるべき書類

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000040026)/2026-09-04 取得時点
根拠法令等:酒税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十六号)第7条の3(酒類の販売業免許の申請書の記載事項等)

酒類業組合法 第86条の9(酒類販売管理者:販売場ごとに選任し、選任・解任は 2 週間以内に所轄税務署長へ届け出る。定期的に酒類販売管理研修を受けさせる)

第八十六条の九 酒類小売業者(酒類製造業者又は酒類卸売業者であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。)は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類の販売業務に関する法令(酒税法、この法律、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。第九十三条において「私的独占禁止法」という。)、アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)その他の財務省令で定める法令をいう。以下この条において同じ。)に係る研修(小売酒販組合、小売酒販組合連合会又は小売酒販組合中央会その他の法人その他の団体であつて、財務大臣が、財務省令で定めるところにより、酒類の販売業務に関する法令の知識が十分であり、かつ、当該研修を適正かつ確実に行うことができると認めて指定したものが行うものをいう。第六項及び第九項において単に「酒類の販売業務に関する法令に係る研修」という。)を受けたもののうちから酒類販売管理者を選任し、その者に、当該酒類小売業者又は当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。

2 酒類小売業者は、酒類販売管理者に選任しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を酒類販売管理者に選任することができない。

一 未成年者である場合

二 心身の故障により酒類販売管理者の職務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるものに該当する場合

三 酒税法第十条第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者に該当する場合

3 酒類小売業者は、酒類販売管理者が行う第一項の助言を尊重しなければならず、当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者は、酒類販売管理者が行う同項の指導に従わなければならない。

4 酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、財務省令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

5 財務大臣は、酒類販売管理者が第二項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し酒類の販売業務に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により酒類販売管理者として不適当であると認めたときは、酒類小売業者に対し、当該酒類販売管理者の解任を勧告することができる。

6 酒類小売業者は、第一項の規定により選任した酒類販売管理者に、財務省令で定める期間ごとに、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせなければならない。

7 財務大臣は、酒類小売業者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

8 財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

9 酒類小売業者は、財務省令で定めるところにより、その販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日その他の財務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000007)/2026-09-04 取得時点
根拠法令等:酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第86条の9(酒類販売管理者)

酒類業組合法施行規則 第11条の8(酒類販売管理者の選任:研修を過去 3 年以内に受けた者から選ぶ)

第十一条の八 法第八十六条の九第一項の規定による酒類販売管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 その販売場において酒類の販売業務を開始するときまでに選任すること。

二 酒類販売管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、速やかに選任すること。

三 酒類小売業者に引き続き六月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族を含む。)のうちから選任すること。ただし、酒類小売業者(法人であるときは、その役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者となることを妨げない。

四 他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者を選任すること。

五 過去三年以内に法第八十六条の九第一項又は第六項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修(以下「酒類販売管理研修」という。)を受けた者を選任すること。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000040011)/2026-09-04 取得時点
根拠法令等:酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和二十八年大蔵省令第十一号)第11条の8(酒類販売管理者の選任)

酒税法 第47条(申告義務:販売業の開廃、蔵置場の設置等の申告)

第四十七条 酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。

2 酒類製造者は、政令で定めるところにより、その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間(以下この項において「その年度」という。)の酒類の製成及び移出数量、その年度の末日における酒類の所持数量並びにその年度中に酒類をその製造場から移出しなかつた場合には、その旨を、その年度の末日の属する月の翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。

3 酒類販売業者は、その販売業を休止又は開始したときは、遅滞なく、その旨をその販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。

4 税務署長は、酒税の取締上必要があると認めるときは、酒類の販売業者に対し、その購入若しくは販売をした酒類又は所持する酒類の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006)/2026-09-04 取得時点
根拠法令等:酒税法(昭和二十八年法律第六号)第47条(申告義務)

酒税法 第14条(酒類の販売業免許の取消し)

第十四条 酒類販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。

一 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合

二 第十条第三号から第五号まで又は第七号から第八号までに規定する者に該当することとなつた場合

三 二年以上引き続き酒類の販売業をしない場合

四 酒類業組合法第八十四条第三項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第八十六条の四(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006)/2026-09-04 取得時点
根拠法令等:酒税法(昭和二十八年法律第六号)第14条(酒類の販売業免許の取消し)

酒税法 第56条(罰則:第 9 条第 1 項の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は、1 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金)(抜粋)

第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第九条第一項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者

二 第三十条の二第一項若しくは第二項又は第三十条の三第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者

三 第三十条の三第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者

四 第四十三条第十二項の規定に違反した者

五 第四十五条の規定に違反した者

六 第五十条第一項第二号又は第三号の規定による承認を受けなかつた者

七 第五十四条第一項の罪を犯す目的で原料、機械、器具又は容器を準備した者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006)/2026-09-04 取得時点
根拠法令等:酒税法(昭和二十八年法律第六号)第56条

※引用は原文のままです。読みやすさのため改行位置を調整し、一部を抜粋している箇所があります。最新の内容は必ず出典元のページでご確認ください。

三代行の頼み方

行政書士に代行を頼むには

申請はご自身でもできます。免許の種類の選び方や、経営基礎要件・場所的要件の当てはめで迷う点があれば、申請の代行を行政書士に頼めます。探し方は 3 つあり、ここでは料金と実績を見比べて選べるココナラを載せます。

ココナラのサービス検索結果画面のスクリーンショット。出品を料金・評価・納期で見比べられる

推奨

運営:株式会社ココナラ(東証グロース上場)

ココナラ

スキルシェアマーケットプレイス最大手。リンク先は「酒類販売業免許」の検索結果で、行政書士への相談と書類の作成を、対応範囲・料金・納期で比べられます。相談だけを受ける出品と、申請書類の作成まで引き受ける出品があります。書類の作成を頼んだ場合でも、税務署へ出すのはご自身になることが多いので、対応範囲を購入前に確かめてください。

こんな方に:どの免許を取るかの見立てから相談したい方、申請書類の作成を任せたい方

ココナラで酒類販売業免許の代行を探す →

ほかの探し方 2 つ(Google マップで近くの事務所を探す、日本行政書士会連合会の会員検索で探す)は、トップページの「行政書士に代行を頼むには」の章にまとめています。